食品表示法

平成27年(2015年)4月1日から新しい食品表示法ができました。旧表示が認められる猶予期間は、平成32年(2020年)3月31日までです。

サプリメント販売者様に多く関わるのは、栄養表示基準です。よく裏面に「栄養成分表示 ●gあたり:エネルギー●kcal・・・」などと記載されている部分にも変更がありました。

変更の1つとして、「ナトリウム」の記載が「食塩相当量」に変わりました。すでに猶予期間が過ぎているので、ナトリウムで記載されているパッケージは違反となります。この食塩相当量がサプリメントにとっては曲者です。

なぜならサプリメントは小さなカプセルやタブレットであり、その1粒は200mg、300mgなどです。1日3粒摂取の表現でも600mg、900mgくらいの表現となります。

すると、そこに含まれる食塩相当量は1mgや0.1mgなどの数値になります。食塩相当量の記載する単位はg表示となりmg表示は認められてないため 0.001gや0.0001gなどになります。このような微量な含有量に対して、表示の誤差範囲は±20%前後までです。

自然に含まれる微量な含有量ですから、この範囲はすぐに超える可能性が大きいです。そのため、栄養成分表示の枠外に「推定値」、「この表示値は、目安です。」と記載されていることが認められています。

これを記載しないと範囲を超えたら表示法違反となります。しかしながら、栄養機能食品というカテゴリーのサプリメントになりますとこの「推定値」、「この表示値は、目安です。」が記載できないルールになっていますので注意が必要です。

栄養機能食品の記載方法も食品表示法の1つですが、ビオチンやグルコン酸亜鉛を配合すると必ず栄養機能食品として表示する義務があります。これを見逃すと違反になります。

同じ亜鉛でもグルコン酸亜鉛ではなく、亜鉛酵母であれば栄養補助食品・健康補助食品で作ることが可能です。期待できる機能は同じです。

そのほか、食品原料と食品添加物原料の記載方法や、アレルゲンの表示方法も食品表示法あります。

また製造所固有記号の記載方法も2015年から変更がありました。 サプリメントの表示には非常に幅広く関わってくる法律です。

新しく注目したいのが、原産地表示制度です。

平成29年(2017年)9月に食品表示基準が改正されました。日本国内で製造をした加工食品に対して、原料原産地表示が義務付けられています。

経過措置期間は令和4年(2022年)3月までですが、サプリメントの賞味期限の多くは2年間ですので、そこから逆算した販売期間を意識する必要があります。

要するに「2022年3月以降も賞味期限がある商品」であっても、原産地表示をしてない商品は2022年3月以降が販売できません。

原産地表示は原材料名の記載部分で、一番多く配合している原料に対し 「例:澱粉(国内製造)」などと産地を記載するものです。

ここで、中国で製造している原料(成分)を配合し原産地を記載すると商品イメージダウンになるとして気にされる販売者様が多くいらっしゃいます。

中国で信頼できない原料は確かにありますが、それは日本国内品でも実は同じで我々は原料選出には慎重になります。

同様に、中国でも日本以上に信頼できる真面目な取り組みをしている原料会社があることも事実ですが、それを説明して納得させる時間が多くの販売現場では無いため、一番多く配合するもので原産地表示が必要な原料は中国産を避ける販売者様が多いです。

配合量の多いL-カルニチンやコラーゲン、プロテインなどが該当します。

しかし、ブルーベリーなど果実はヨーロッパで加工が中国の場合はヨーロッパの国名で記載できることもあります。

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