JAS法

健康食品(サプリメント)における品質表示があります。

 商品の裏面などに記載されている「名称、原材料名、原料原産地名、内容量、賞味期限、保存方法、販売者、製造者の住所や社名」のことで、これらをまとめて「一括表示」と表現します。

 この一括表示のルールも細かくありますが、販売者様に特に意識を頂きたいのは、文字サイズが8ポイント(表示可能面積がおおよそ150㎠以下の場合は5.5ポイントでも可能)であるということです。

この8ポイントに関しまして、例えばパッケージを作るときにデザインを支給されたりしたとき判断が付きにくいです。

そのため、デザインするデザイナーさんに文字は8ポイントのサイズで入れてもらう依頼をしなければいけません。ここを意識しないと、関連法規を知らないデザイナーさんは表示する項目が多いため文字を小さくしてしまうことが多くあります。

 また、「表示可能面積がおおよそ150㎠以下」の捉え方を、ボトルやアルミ袋に貼るラベル面積と勘違いされるケースが多々あります。実際に表示可能と判断されるのはラベルの大きさ以上の範囲になります。これに関しては、販売者様が所属する地域の保健所によって解釈が変わるケースがあります。ご注意ください。

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