正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
2014年(平成26年11月25日)に薬事法から名称が変わりました。日本でサプリメントは食品に属しますので、サプリメントに関連する法律は食品に関する法律と言えますが、サプリメントが薬の領域に踏み込むと薬機法違反となります。
販売者様に多く関わるのはキャッチコピーや商品名、またはイラストや写真などのデザイン上の表現で医薬品と同じように効果効能を表現する、身体の部位を記載する等が違反になります。(例:肌を綺麗に、関節をスムーズに、滋養強壮など)
その他、サプリメントに薬物が混入しているとアウトです。よく精力系サプリで薬物が検出され摘発されるケースがあります。
成分に関しては、食薬区分があります。食は食品や食品添加物で医薬品の表現をしなければ食として扱われます。薬の区分はサプリメントでは配合できません。
最近では、「テフ(果実)」や 中国で人気の「NMN(β-ニコチンアミドモノヌクレオチド)が食として加わりました。
さらに、食品として認められていても生薬名を使うことはNGです。例として、「ショウガ(食品)⇒ ショウキョウ(生薬名でNG)」、「ナガイモ ⇒ サンヤク・山薬(生薬名でNG)」などです。
また、サプリメントの形状にも制限があります。昔は丸形のタブレットもNGで三角タブレットなどが出回っていました(今は丸形もOK)。
今でもNGなのは、アンプル剤、舌下吸収を目的とした舌下錠や口腔内の作用を目的としたスプレーが該当します。
もちろん、サプリメントとしてOKな丸形タブレットやカプセル、ティーバッグなどでも消費者に医薬品と誤認させる表現がない事が前提となります。