指定成分「①コレウスフォルスコリ、②ドオウレン、③プレラリア・ミリフィカ、④ブラックコホシュ」について

適用期日:令和2年(2020年)6月1日

(ただし、令和2年5月 31 日までに製造され、又は加工された食品については、なお従前の例によることができること)

【食品衛生法 第8条第1項】

健康食品の中には、使用方法によっては人体に有害な作用を生じさせることもある成分を含有しているものも存在するとして、その指定成分が4成分、「①コレウスフォルスコリ、②ドオウレン、③プレラリア・ミリフィカ、④ブラックコホシュ」が上げられました。

これら指定成分が含有される食品(健康食品・サプリメント)を「指定成分等含有食品」と言われます。 

「指定成分等含有食品」を取り扱う営業者は、「人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合」に「都道府県知事等」へ届出をする必要がある制度が創設されています。

また、指定成分等含有食品を製造する際には、「厚生労働大臣の定める基準に適合する方法で行うこと」、と定められています。制度の詳細はまだ変更する可能性もあります。

弊社のお客様につきまして、指定成分が含有している商品は既に配合のリニューアルを終えましたが、今後、これらの指定成分を配合させた商品を作る際には、特定の表示義務の指定があり、その指定成分が含まれる内容の注意事項は、文字サイズが14ポイントになります。

そのため、小ロットでラベル貼りの製造をされている商品は、その文字をラベルの枠内に記載することが現実的ではないため、小ロットでラベル貼りの製造は難しい状態です。

少なくとも、ボトル充填商品で化粧箱を用意するか、アルミ袋であればロットが大きくなりますがアルミ袋の印刷が必要となります。

文字サイズ14ポイントの表示内容例は以下の通りです。

指定成分等含有食品(コレウスフォルスコリ)指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物です。

ご注意ください。

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